
個人経営クリニックが法人化する際のポイント
1. 法人化のタイミングと目的
■ 法人化とは?
個人で開業したクリニックが、「医療法人」という法人格を持つ組織に移行することを「法人化」といいます。これは単なる名称変更ではなく、法律上・税務上の扱いが大きく変わる重要なステップです。
■ 法人化の目的
- 節税効果(所得分散や役員報酬の設定)
- 事業の安定・継続性の確保(事業承継や相続対策)
- スタッフへの福利厚生充実(法人名義での保険加入や退職金制度)
- 複数クリニック経営や訪問看護などの新規事業への展開
2. 医療法人化の条件と流れ
■ 基本要件
- 開業後、通常は2年以上経過していること(すぐには法人化できない)
- 一定以上の収入や診療実績があること(例:診療報酬が月60万点程度)
- 法人化により「営利目的でない」医療機関となること
■ 手続きの流れ(おおよそ6か月以上かかる)
- 事前相談(都道府県)
必要な書類や要件を確認。行政との事前すり合わせが重要。 - 設立認可申請の準備
定款、事業計画書、資産目録、賃貸契約書などを揃える。 - 設立認可申請(都道府県に提出)
- 認可取得 → 法人設立登記(法務局)
- 保険医療機関等の再指定申請(厚生局)
- 開設届の再提出(保健所)
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お問合せフォーム3. 法人化によるメリットとデメリット
■ 主なメリット
項目 | 内容 |
---|---|
節税効果 | 役員報酬の分配、法人税率の方が低くなることも。 |
経費計上の拡大 | 役員車両や会議費、退職金積立などの扱いが拡がる。 |
事業承継しやすい | 息子・娘など後継者にスムーズに引き継げる。 |
信用力の向上 | 融資やリース契約などで有利になる場合がある。 |
■ 主なデメリット
項目 | 内容 |
---|---|
設立・維持コスト | 設立時に100万~200万円、毎年の事業報告や税理士報酬など維持費も発生。 |
利益分配が制限される | 医療法人は営利法人ではないため、剰余金の自由な分配ができない。 |
運営の煩雑化 | 定款変更や役員の変更には行政への届出が必要。 |
4. クリニックを法人化するタイミング
- 毎年の所得が一定額(例:2,000万円以上)あり節税メリットが見込まれる
- 社会保険診療報酬が5,000万円を超えている
- 家族が経営に関わっており、役員報酬の分散をする予定がある
- 将来的に事業を他人または家族に譲渡する意向がある
- 分院展開、訪問看護、在宅医療、介護事業などに拡大する予定がある
5. よくある注意点・落とし穴
- 法人設立後はクリニックの所有者が「自分個人」から「法人」になる
→ 売上はすべて法人収入になるため、生活費は役員報酬から支給される形式 - 給与所得控除がなくなるため、場合によっては税負担が増えることも
- 医療法人は「原則、配当不可」なので、利益を個人に自由に分配できない
6. 法人化後の運営体制
- 院長は「理事長」として経営・診療を両立
- 理事会を定期的に開催する義務あり(形式的であっても議事録が必要)
- 年次報告書の提出が義務付けられ、会計処理もより厳密になる
- スタッフの福利厚生制度(退職金共済、法人保険など)も拡充可能
✍️ まとめ
個人経営から法人化することは、税務上・経営上の多くの利点をもたらします。ただし、初期コストや手続きの煩雑さ、経営上の制限などもあるため、法人化は「所得の増加」「事業の発展」「相続対策」といった将来展望が見えた時に慎重に判断すべきです。

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